最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4946 判決
主 文
原判決及び第一審判決中の有罪の部分を破棄する。
本件公訴にかかる、被告人が別紙記載のごとく配給割当公文書と引換え
ることなく、機械油三〇番モビール油、同一二〇マシンを買受けた事実及びこれを
販売した事実並びに第一審判決判示第三の石油製品丸善ロープグリースを統制額を
超えて買受けた事実及び同判示第四の前同ロープグリースを統制額を超えて販売し
た事実については、被告人を免訴する。
被告人を懲役六月及び罰金四万円に処する。
本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人が右罰金を完納することができないときは、金四〇〇円を一日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用のうち第一審で証人A、同B、同Cに支給した分及び当審の分
は被告人の負担とする。
理 由
弁護人津田勍の上告趣意は事実誤認、量刑不当及び単なる訴訟法違反の主張を出
でないのであつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
職権で調査すると、第一審判決が併合罪をなすものとして確定した事実中「機械
油三〇番モビール油」「機械油一二〇マシン」を配給割当公文書と引換えることな
く買受け及び販売した事実(第一審判決引用の訴因変更請求書添附表第一、石油製
品違反買受一覧表二及一三同附表第二石油製品違反販売一覧表一三乃至一七の事実)
は臨時物資需給調整法第四条の罪であり、第一審判決の判示第三及第四の石油製品
丸善ロープグリースを統制額を超えて買受け及び販売した事実は物価統制令三三条
の罪であつて夫々昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号及び八七号によつて大
赦されたものである。よつて刑訴四一一条五号により、原判決及び第一審判決中有
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罪の部分を破棄し同四一三条但書に基き直ちに判決すべきであるが、前記大赦にか
かつた事実については、刑訴四一四条、四〇四条、三三七条三号により被告人を免
訴し、また第一審判決の確定した事実中右大赦にかからない事実に法令を適用する
と判示第一の石油製品を配給割当公文書と引換えることなく買受けた各所為(但し
別紙買受の項記載の事実を除く)は臨時物資需給調整法一条に基く旧石油製品配給
規則四条、石油製品配給規則一二条に違反し判示第二の石油製品を配給割当公文書
と引換えることなく販売した各所為(但し別紙記載売渡の事実を除く)はそれぞれ
同旧規則四条石油製品配給規則一一条に違反し何れも同法附則二項及び同法四条一
項に該当するから各罪につき同法四条二項に基き情状により懲役及び罰金を併科す
ることとし、昭和二四年二月一日以前の所為については罰金等臨時措置法二条刑法
六条、一〇条を適用し軽い旧法の罰金刑に従い以上は刑法四五条前段の併合罪であ
るから同法四七条本文一〇条により犯情最も重いと認める前記訴因変更請求書添附
表第一の五の罪の懲役刑につき法定の加重をなし罰金刑については同法四八条二項
を適用した刑期及金額の範囲内で被告人を懲役六月及び罰金四万円に処し、同法二
五条によりこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し同法一八条一項に
従つて被告人が右罰金を完納することができないときは金四〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。訴訟費用中第一審で証人A、同B、同Cに支給
した分及び当審の分は刑訴一八一条により被告人に負担させることとする。
よつて主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 石田富平関与
昭和二七年一一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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